軽自動車の車庫証明

軽自動車も車庫証明が必要か?

軽自動車は普通自動車とは違い、車庫証明の届出が必要な地域と不要な地域があります。
届出が必要な地域はおおむね人口が10万人以上の市が対象となります。
また、車庫証明とよんでいますが正式名称は、普通自動車は「自動車保管場所証明書」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」です。
普通自動車は車庫を証明することが必要ですが、軽自動車は車庫を届出をするだけで証明をする必要はありません。
そのため、軽自動車の場合は普通自動車の様に警察により車庫の現地調査はありません。

 

普通自動車との手続き方法の違い

普通自動車と軽自動車の手続き方法が異なる点は次の通りです。

①警察署へ行く回数
普通自動車は車庫証明の申請後に警察による現地調査があるため、書類の受取りのため後日改めて警察署へ行くこととなります。
よって申請と受取りで警察署へ行くのは2回です。
これに対し軽自動車は届出だけなので、書類に不備がなければ届出をして20~30分後には書類を受け取れます。
よって警察署へ行くのは1回だけです。

②自動車の登録前後の違い
普通自動車の場合は自動車の登録をするのに車庫証明が必要なので、自動車登録をする前に車庫証明申請をしなければなりません。
これに対し、軽自動車の場合は自動車登録には車庫証明は不要です。逆に車庫証明をするのに車検証が必要なので軽自動車登録をしなければなりません。そのため軽自動車登録をした後に車庫証明の届出となります。
軽自動車はあくまでも車庫の届出なので、「自動車登録をした○○さん所有の××という軽自動車を△△に駐車しますよ」という届出をするわけです。

 

車庫証明に必要な書類

車庫法の目的を満たすために「誰が使用する」「どのような車を」「誰の」「どのような場所に」駐車するのかを警察署が確認します。
そのことを証明するために下記の資料で申請を行います。

①自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
誰が使用するどの様な車をどこに駐車をするかの確認
※使用者の名前・住所、車庫の住所、車の型式・寸法を記入

②所在図・配置図
使用者の自宅と駐車場との位置関係、駐車場に接する道路幅と駐車場の寸法を記入
※使用者の自宅から駐車場まで直線距離で2km以内
※使用する自動車がちゃんと駐車が出来る場所ですよという書類

③自認書または保管場所使用承諾書
車庫が自己所有の場合は自認書を提出
車庫が他人所有(月極駐車場・親が所有している土地など)の場合は保管場所使用承諾書を提出
※車庫の所有者が誰なのかの確認
※所有者が他人の場合は所有者の承諾が必要

④車検証の写し
参考までに千葉県の様式は下記の通りです。
自動車保管場所届出書     ✕1通
※自動車保管場所届出書の記入例
保管場所標章交付申請書      ✕2通
所在地・配置図          ✕1通
自認書(車庫が自己所有の場合)  ✕1通
保管場所使用承諾書(車庫が他人所有の場合) ✕1通

 

車庫証明に必要な費用と日数

千葉県の場合は、届出当日に車庫証明が交付されます。千葉県の軽自動車の車庫証明の費用については、標章交付手数料550円です。
現金で支払うのではなく、まずは千葉県収入証紙を購入して申請書に貼り付けますが、収入証紙の販売所は車庫証明申請窓口の近くにあることが多いので、窓口の方に聞けばすぐに教えてくれます。

 

車庫証明申請は難しいか?

以前とは違い、インターネットで検索をすれば、車庫証明申請書類の記入方法が沢山ありますので、ある程度調べれば申請書類を記入することは簡単です。また、記入ミスなどがあっても警察署の窓口の方が教えてくれますので大丈夫です。
しいて言えば都道府県により若干書式が違ったり添付書類が増えたりしますので、必ずお住いの都道府県警察や行政書士のサイトで確認して下さい。
ただし、警察署の窓口は土日祝日がお休みなので、平日に警察署へ行かなければなりません。
そのため、平日に警察署へ行けない方は最寄りの行政書士などへ依頼をする必要があります。
逆に平日に警察署へ行ける方は、ご自身で申請をしてみるのも良いと思います。
警察署には悪いことをしない限りあまり行くことはありませんので、たまには署内の見学を兼ねて行ってみるのをお勧めいたします。