保管場所使用承諾書の訂正印
保管場所使用承諾書とは?
月極駐車場等のように他人の土地を駐車場として使用する場合には、貸主(大家さんなど)から承諾を頂いているということを書類で証明をする必要があります。この書類が「保管場所使用承諾書」です。
記入する内容は、「駐車場の住所」「借主(使用者)の住所・氏名」「使用期間」「貸主の住所・氏名・電話番号」です。
誰が記入する書類なのか?
「保管場所使用承諾書」は貸主が自分のどこにある土地を誰に貸していますよ、という書類なので原則は貸主(大家さんなど)が記入する書類です。
しかし実務上は借主(使用者)が「駐車場の住所」「借主(使用者)の住所・氏名」「使用期間」を記入してから貸主に「貸主の住所・氏名・電話番号」を記入してもらうことが多いです。
借主(使用者)が記入間違いをした時の訂正印は誰の印鑑を押印をするのか?
先日に有った事例ですが、自動車販売店様からの依頼案件の「保管場所使用承諾書」で借主(使用者)が自分の住所を記入間違いをしたので自分の印鑑で訂正印を押印していました。
私も自動車販売店様もおかしいとは思わずにそのまま警察署へ提出したのですが、警察署の窓口でチェックされてしまいました。
窓口の方から「借主が記入ミスをして自分の訂正印を押したのは分かりますが、この書類は本来は貸主が作成する書類なので訂正印は貸主の印鑑でお願いします」との事。
確かにその通りでこの書類は「貸主がこの土地を駐車場として貸している事を証明します」という書類なので、使用者が記入ミスをしたとしても貸主の訂正印が必要なのです。
言われてみれば簡単なことですが、つい記入ミスをしたら書いた人が自分の印鑑を押印してしまいますので注意が必要です。
実際には貸主(大家さん)に訂正印を頂くのは失礼なので、借主(使用者)が「保管場所使用承諾書」を記入の際に記入ミスをした場合は、改めて白紙から記入した方が良いと思います。
当ホームページからも「保管場所使用承諾書」はダウンロード出来ますし、各都道府県警のホームページからもダウンロードが出来ると思います。