普通自動車の車庫証明について

車庫証明がなぜ必要なのか?

普通自動車の購入をする時や引越し等で住所変更をするときは、日本のほとんどの地域で車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要となります。
これは車庫法(自動車保管場所の確保等に関する法律)によって定められているのですが、道路を車庫代わりに使用をさせないよう自動車の保有者に車庫の確保を義務付けることを目的としています。
そのため事前に管轄警察署へ車庫証明を申請して車庫証明書を取得しておかないと、自動車の新規・移転等の登録が出来ない様になっています。

 

車庫証明の申請先はどこなのか?

車庫証明の申請先は、車庫の所在地を管轄する警察署へ申請をします。
使用者の所在地を管轄する警察署ではありません。
ほとんどの方は、使用者の所在地と車庫の所在地は同じ警察署の管轄ですが、私が住んでいる松戸市は2つの警察署があるため異なる警察署になることがあります。
例)使用者の自宅(A町)はX警察署、月極駐車場(B町)はY警察署など
そのため、車庫証明の申請をする際には、都道府県警察のホームページなどで管轄警察署を確認しておくことをお勧めします。

 

車庫証明に必要な書類

車庫法の目的を満たすために「誰が使用する」「どのような車を」「誰の」「どのような場所に」駐車するのかを警察署が確認します。
そのことを証明するために下記の資料で申請を行います。

①自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
誰が使用するどの様な車をどこに駐車をするかの確認
※使用者の名前・住所、車庫の住所、車の型式・寸法を記入

②所在図・配置図
使用者の自宅と駐車場との位置関係、駐車場に接する道路幅と駐車場の寸法を記入
※使用者の自宅から駐車場まで直線距離で2km以内
※使用する自動車がちゃんと駐車が出来る場所ですよという書類

③自認書または保管場所使用承諾書
車庫が自己所有の場合は自認書を提出
車庫が他人所有(月極駐車場・親が所有している土地など)の場合は保管場所使用承諾書を提出
※車庫の所有者が誰なのかの確認
※所有者が他人の場合は所有者の承諾が必要
参考までに千葉県の様式は下記の通りです。
自動車保管場所証明申請書     ✕2通
※自動車保管場所証明申請書の記入例
保管場所標章交付申請書      ✕2通
所在地・配置図          ✕1通
自認書(車庫が自己所有の場合)  ✕1通
保管場所使用承諾書(車庫が他人所有の場合) ✕1通

 

車庫証明に必要な費用と日数

千葉県の場合は通常中2日間必要です。(土日祝は警察署窓口が休みなので含まない)
例えば、月曜日に申請をすると木曜日の朝に受取りが可能ですが、木曜日に申請をすると翌火曜日に受取りとなります。
なぜ中2日も必要かというと、申請書類に間違いがないかを警察署の方が現地調査へ行くためです。
通常は申請日翌日に現地調査へ行かれることが多いです。
警察署の方が来るからと言って特に立ち会う必要はありませんが、シャッター付きガレージの場合は現地調査の方が採寸出来るように開放しておいて下さい。

千葉県の車庫証明の費用については、申請手数料2,200円、標章交付手数料550円です。
現金で支払うのではなく、まずは千葉県収入証紙を購入して申請書に貼り付けますが、収入証紙の販売所は車庫証明申請窓口の近くにあることが多いので、窓口の方に聞けばすぐに教えてくれます。

 

車庫証明申請は難しいか?

以前とは違い、インターネットで検索をすれば、車庫証明申請書類の記入方法が沢山ありますので、ある程度調べれば申請書類を記入することは簡単です。また、記入ミスなどがあっても警察署の窓口の方が教えてくれますので大丈夫です。
しいて言えば都道府県により若干書式が違ったり添付書類が増えたりしますので、必ずお住いの都道府県警察や行政書士のサイトで確認して下さい。
ただし、警察署の窓口は土日祝日がお休みなので、申請と受取りと合わせて2日も平日に警察署へ行かなければなりません。
そのため、平日に警察署へ行けない方は最寄りの行政書士などへ依頼をする必要があります。
逆に平日に警察署へ行ける方は、ご自身で申請をしてみるのも良いと思います。
警察署には悪いことをしない限りあまり行くことはありませんので、たまには署内の見学を兼ねて行ってみるのをお勧めいたします。