軽自動車の住所変更登録の代行を御依頼されたいみなさまへ
こんにちは。千葉県松戸市の行政書士かじわら法務事務所です。
お忙しい中、ご覧いただきましてありがとうございます。
当事務所では、野田ナンバー・柏ナンバー・習志野ナンバーの軽自動車の住所変更登録(変更登録)の申請手続きを代行しています。
ディーラー様や中古車販売店様および個人・法人のお客様、住所変更登録の申請手続きは当事務所にお任せください。
当事務所がお忙しいお客様に代わり、確実に、早く、住所変更登録の申請手続きをいたします。
メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。
※普通自動車の住所変更登録はコチラのページをご覧ください
住所変更登録の流れ
〇お問合せ
お問合せフォームまたはお電話(080-9668-1419)よりご連絡をお願いします。
ご希望納期の確認やお支払い方法・必要書類のご説明などをさせて頂きます。
ご相談は何回でも無料です。
〇書類の送付およびお支払い
必要書類をご用意のうえ、当事務所あてに送付願います。
また、ディーラー様・中古車販売店様以外の法人及び個人のお客様については、書類送付日までに料金のお振込みをお願いいたします。
〇書類の確認
送付して頂いた書類の内容を確認させて頂きます。
不備があった場合はご連絡をさせて頂きます。
〇管轄軽自動車検査協会への書類申請
当事務所にて管轄の軽自動車検査協会へ住所変更登録申請を行います。
基本的には到着翌営業日に申請を行いますが、お急ぎの案件については当日に申請をすることも可能です。
なお、運輸支局の受付は土日祝日は休みのため、週末到着分は翌週申請となります。
〇新車検証の受け取り及びお客様へ発送
通常、申請日当日に住所変更をした新車検証が交付されます。
当事務所にて管轄軽自動車検査協会で新車検証を受け取り、お客様あてに送付いたします。
通常はレターパックプラス(追跡サービスあり・対面届け)で送付いたしますが、宅急便などご要望があれば承ります。
〇ご請求およびお支払い
ディーラー様及び中古車販売店様については業務終了後にご請求書を送付いたしますので、到着後1週間以内にお振込みをお願いいたします。
※普通自動車の住所変更登録はコチラのページをご覧ください
お客様がご用意していただくもの
〇使用者がご用意する書類
・車検証(原本)
・使用者の住所を証する書面(住民票・印鑑証明書・登記事項説明書等で発行日から3ヶ月以内のもの)
・申請依頼書
〇注意事項
・ナンバープレートの変更(他県ナンバー→野田ナンバー、千葉ナンバー→習志野ナンバーなど)の場合は、ナンバープレート前後2枚をお車から取り外して当事務所あてに送付してください。ナンバープレートはドライバーで簡単に取り外しが出来ます。
・他県ナンバーからの変更の場合は「税止め」という手続きが必要です。手続きを行わないと旧住所の自治体から軽自動車税が課税されてしまいます。
必要書類のダウンロード
必要書類は下記からダウンロードができます。
・申請依頼書(申請依頼書の記入例はコチラです)
料金表
〇軽自動車の住所変更(変更登録)申請の報酬は下記の通りとなります。
ナンバー名 | 対象市町名 | 料金(消費税込) |
野田・松戸・柏ナンバー | 松戸市、野田市、流山市、柏市、我孫子市 | 6,600円 |
習志野・市川・船橋ナンバー | 習志野市、浦安市、船橋市、市川市、鎌ヶ谷市、印西市 八千代市、白井市、栄町 |
※上記金額の他に、下記費用が発生します。
・当事務所からお客様への送料600円
・ナンバープレートが変わる時は、ナンバープレート交付手数料として1,510円(希望ナンバーは4,280円)
・千葉県外からの住所変更の時は、税止め手続き手数料として840円
〇オプション
ご希望に応じて、希望ナンバーの申込手続き代行を致します。
ご依頼内容 | 料金(消費税込) |
希望ナンバー申込手続き代行 (管轄変更を伴う軽自動車の住所変更のみ) |
3,300円+交付手数料4,280円 |
主な対応地域
千葉県:松戸市 柏市 鎌ケ谷市 市川市 船橋市 習志野市 浦安市 流山市 野田市 我孫子市 白井市 印西市 八千代市
※ご希望により、上記対応地域の近隣地域でもご対応は可能です。メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。